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第283回【空き家問題と相続税等の課税関係】

相続を契機に空き家状態で放置されている住宅については、固定資産税は住宅用地としての軽減特例の適用を認めないこととしたり、譲渡税については譲渡益から3,000万円の特別控除の適用が可能な制度が設けられています。

 また、賃貸住宅に空室がある場合には、貸家やその敷地の評価において、賃貸割合を考慮することになり、財産評価においても差異が生じます。さらに、被相続人が老人ホームなどに入居している状況下で相続が開始した場合、自宅敷地については、小規模宅地等の特例の適用にも影響を与えます。そこで、空き家と相続税等の課税関係について分かり易く解説いたしました。