第279回【上場株式等の相続と物納対策】
平成29年4月1日以後開始した相続から、上場株式等が相続税の物納の第一順位に繰上げられました。物納財産は、今までは土地がその大半を占めていましたが、今後は物納財産として上場株式等を選択することが増えることが予想されます。相続税は、相続開始後10か月後が納付期限とされていて、物納の収納価額は相続税評価額とされています。そのため、株式等の価額の下落によって物納による収納価額が上回っている場合などでは、物納による相続税の納税が有利となります。 そこで今回はどのような場合に上場株式を有利に物納できるのかを、分かり易く解説いたしました。