第303回【名古屋会場】少しイレギュラーな相続税の申告の留意点

場所
名古屋市中区丸の内2-20-19
名古屋東京海上日動ビル 3階ホールCD
ワンポイント 相続税の申告期限までに、遺産分割協議が調っていない場合には、民法に定める割合に応じて相続財産を取得したものとして相続税を計算して申告及び納税をすることとされています。その後に遺産分割協議が調った場合には、納付税額が過大となった相続人は更正の請求によって相続税の還付を受けることができます。反面、納付税額が少ない相続人は修正申告によって不足する相続税を納付することになります。この場合、更正の請求及び修正申告はすることができると規定していますので、請求及び申告をしないとする選択もあります。
 また、相続人の所在が不明であるとか、認知症などによって意思能力がないことなど相続人固有の問題で相続手続がイレギュラーになる事例も増えてきています。
 そこで、少しイレギュラーな相続税の申告における留意点などを解説することとします。
開催日時 2025年07月01日 15:00~17:00
講師 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山 本 和 義
参加費用 1,500円
日本FP協会認定継続教育研修受講生は2,000円
(認定研修受講証明書発行を発行いたします)
※料金は当日受付にてお支払いください。
定員 40名 ※定員に達し次第お申込受付終了とさせていただきます
申し込み締切日 6月26日(木)

開催場所

  • 名古屋市中区丸の内2-20-19
    名古屋東京海上日動ビル 3階ホールCD
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日本FP協会認定継続教育研修・TBC研究会とは

税理士法人FP総合研究所との共催です。
TBCの意味は、「Tax&BusinessChance」の頭文字の略称です。対象者は、主に、不動産・建設及び金融機関の営業マン向けの研修会で、テーマは、相続・譲渡税など「資産税」に関係する内容となっています。また、日本FP協会のAFP又はCFPの人のための、継続教育研修も兼ねて実施しています。
原則として毎月1回開催し、1回ごとの参加費用の負担だけで誰でも自由に受講できます。

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