第364回【大阪会場】相続開始後の遺産分割の工夫と相続税申告後の対策

場所
大阪市北区芝田2-7-18
LUCID SQUARE UMEDA 506
ワンポイント 相続開始後においても遺産分割を工夫することで、相続税法の特例や財産評価について有利な方法を選択することが可能です。
また、相続人に配偶者がいる場合には、配偶者の税額軽減を活用して、相続税の納税を先送りすることができます。また、配偶者が、何を、いくら相続するかによって第二次相続の相続税が異なることになります。遺産分割に当たっては、第二次相続までの通算相続税の軽減を考慮したものであることが望ましいと思います。しかし、配偶者の老後生活の安定を重視した遺産分割も優先されるべきと考えます。
一方、相続税の申告期限内に遺産分割協議が調わない場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用などを受けることができません。しかし、原則として相続税の申告期限から3年以内に分割協議が調えば、それらの特例の適用を受けることができます。
そこで、実務上頻度の高い項目に限定して、相続税を軽減するための遺産分割の留意点と、相続税の申告期限後に遺産分割協議が調った場合の相続税の申告(更正の請求や修正申告など)についての留意点など解説することとします。
開催日時 2025年04月08日 15:00 ~ 17:00
講師 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山 本  和 義
参加費用 1,500円
日本FP協会認定継続教育研修受講生は2,000円
(認定研修受講証明書発行を発行いたします)
※料金は当日受付にてお支払いください。
定員 70名 ※定員に達し次第お申込受付終了とさせていただきます
申し込み締切日 4月3日(木)

開催場所

日本FP協会認定継続教育研修・TBC研究会とは

税理士法人FP総合研究所との共催です。
TBCの意味は、「Tax&BusinessChance」の頭文字の略称です。対象者は、主に、不動産・建設及び金融機関の営業マン向けの研修会で、テーマは、相続・譲渡税など「資産税」に関係する内容となっています。また、日本FP協会のAFP又はCFPの人のための、継続教育研修も兼ねて実施しています。
原則として毎月1回開催し、1回ごとの参加費用の負担だけで誰でも自由に受講できます。

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