第363回【大阪会場】老人ホーム入居に係る相続税の課税関係

場所
大阪市北区芝田2-7-18
LUCID SQUARE UMEDA 506
ワンポイント 健康上の問題などで老人ホームに入居される方が多くなってきました。ご夫婦で同時に入居される場合や、認知症などを発症した方が先に入居したりするなど利用方法もまちまちです。
老人ホームへ入居する際に高額な入居一時金を支払い、死亡時には退去に伴う入居金の返還金を受けた場合の課税関係、特定居住用宅地等のついての小規模宅地等の特例の適用関係、本人居住用財産の譲渡の特例や、空き家譲渡の特例など、相続税や譲渡所得税について留意すべき点など多々あります。
また、有料老人ホームへ入居した場合の生活の拠点はどこになるのか、老人ホームで死亡した場合の相続税の申告は住民票が残されていた元の居住用不動産の住所地を所轄する税務署になるのかなど悩ましい問題が生じます。
そこで、老人ホーム入居に係る相続税の課税関係について、裁決や判決などを参照し分かり易く解説することとします。
開催日時 2025年03月25日 15:00 ~ 17:00
講師 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山 本  和 義
参加費用 1,500円
日本FP協会認定継続教育研修受講生は2,000円
(認定研修受講証明書発行を発行いたします)
※料金は当日受付にてお支払いください。
定員 70名 ※定員に達し次第お申込受付終了とさせていただきます
申し込み締切日 3月20日(木)

開催場所

日本FP協会認定継続教育研修・TBC研究会とは

税理士法人FP総合研究所との共催です。
TBCの意味は、「Tax&BusinessChance」の頭文字の略称です。対象者は、主に、不動産・建設及び金融機関の営業マン向けの研修会で、テーマは、相続・譲渡税など「資産税」に関係する内容となっています。また、日本FP協会のAFP又はCFPの人のための、継続教育研修も兼ねて実施しています。
原則として毎月1回開催し、1回ごとの参加費用の負担だけで誰でも自由に受講できます。

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