第298回【名古屋会場】特例事業承継税制 私は使わない⁉
- 場所
- 愛知県名古屋市中区丸の内2-20-19
名古屋東京海上日動ビル 3階ホールEF
ワンポイント | 事業承継に悩む中小企業の経営者は多くいます。特に自社株の相続税評価額が高い場合には、後継者への自社株の移転に苦労されておられます。 そこで、特例事業承継税制を活用すれば贈与税や相続税の負担なく後継者へ株式を移転することができることから、この特例の選択を考えている人もいます。この特例の適用期限は令和9年12月31日までとされています。しかし、この特例の適用を受けたらその株式はその後に贈与・譲渡すると猶予された相続税と利子税を納付しなければならなくなります。 この特例は納税猶予であり、免除されるは特例後継者が死亡した場合などに限られます。そのため、私は、この特例の適用については極力避けて、他の方法によって事業承継を進めるべきと考えています。 そこで、この納税猶予制度の概要と留意点を確認し、特例事業承継税制以外の手法による事業承継について解説することとします。 |
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開催日時 | 2025年02月21日 15:00~17:00 |
講師 | 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山 本 和 義 |
参加費用 | 1,500円 日本FP協会認定継続教育研修受講生は2,000円 (認定研修受講証明書発行を発行いたします) ※料金は当日受付にてお支払いください。 |
定員 | 60名 ※定員に達し次第お申込受付終了とさせていただきます |
申し込み締切日 | 2月13日(木) |
開催場所
- 愛知県名古屋市中区丸の内2-20-19
名古屋東京海上日動ビル 3階ホールEF
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日本FP協会認定継続教育研修・TBC研究会とは
税理士法人FP総合研究所との共催です。
TBCの意味は、「Tax&BusinessChance」の頭文字の略称です。対象者は、主に、不動産・建設及び金融機関の営業マン向けの研修会で、テーマは、相続・譲渡税など「資産税」に関係する内容となっています。また、日本FP協会のAFP又はCFPの人のための、継続教育研修も兼ねて実施しています。
原則として毎月1回開催し、1回ごとの参加費用の負担だけで誰でも自由に受講できます。
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