第283回【大阪会場】空き家問題と相続税等の課税関係
- 場所
- 大阪市北区西天満 4-13-8 尼信ビル10F
ワンポイント | 相続を契機に空き家状態で放置されている住宅については、固定資産税は住宅用地としての軽減特例の適用を認めないこととしたり、 譲渡税については譲渡益から3,000万円の特別控除の適用が可能な制度が設けられています。 また、賃貸住宅に空室がある場合には、貸家やその敷地の評価において、賃貸割合を考慮することになり、財産評価においても差異が生じます。 さらに、被相続人が老人ホームなどに入居している状況下で相続が開始した場合、自宅敷地については、 小規模宅地等の特例の適用にも影響を与えます。そこで、空き家と相続税等の課税関係について分かり易く解説することとします。 |
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開催日時 | 2017年12月12日 15:00 ~ 17:00 |
講師 | 山本 和義 |
参加費用 | 1,500円 日本FP協会認定継続教育研修受講生は2,000円 (認定研修受講証明書発行を発行いたします) |
定員 | 100名 |
申し込み締切日 | 平成29年12月8日(金) |
開催場所
- 大阪市北区西天満 4-13-8 尼信ビル10F
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日本FP協会認定継続教育研修・TBC研究会とは
税理士法人FP総合研究所との共催です。
TBCの意味は、「Tax&BusinessChance」の頭文字の略称です。対象者は、主に、不動産・建設及び金融機関の営業マン向けの研修会で、テーマは、相続・譲渡税など「資産税」に関係する内容となっています。また、日本FP協会のAFP又はCFPの人のための、継続教育研修も兼ねて実施しています。
原則として毎月1回開催し、1回ごとの参加費用の負担だけで誰でも自由に受講できます。
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