お役立ち情報

◇セミナーレポート◇
第367回【大阪会場】少しイレギュラーな相続税の申告の留意点

相続税の申告期限までに、遺産分割協議が調っていない場合には、民法に定める割合に応じて相続財産を取得したものとして相続税を計算して申告及び納税をすることとされています。その後に遺産分割協議が調った場合には、納付税額が過大となった相続人は更正の請求によって相続税の還付を受けることができます。反面、納付税額が少ない相続人は修正申告によって不足する相続税を納付することになります。この場合、更正の請求及び修正申告はすることができると規定していますので、請求及び申告をしないとする選択もあります。
 また、相続人の所在が不明であるとか、認知症などによって意思能力がないことなど相続人固有の問題で相続手続がイレギュラーになる事例も増えてきています。
 そこで、少しイレギュラーな相続税の申告における留意点などを解説いたしました。