◇セミナーレポート◇
第364回【大阪会場】相続開始後の遺産分割の工夫と相続税申告後の対策
相続開始後においても遺産分割を工夫することで、相続税法の特例や財産評価について有利な方法を選択することが可能です。
また、相続人に配偶者がいる場合には、配偶者の税額軽減を活用して、相続税の納税を先送りすることができます。また、配偶者が、何を、いくら相続するかによって第二次相続の相続税が異なることになります。遺産分割に当たっては、第二次相続までの通算相続税の軽減を考慮したものであることが望ましいと思います。しかし、配偶者の老後生活の安定を重視した遺産分割も優先されるべきと考えます。
一方、相続税の申告期限内に遺産分割協議が調わない場合には、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例の適用などを受けることができません。しかし、原則として相続税の申告期限から3年以内に分割協議が調えば、それらの特例の適用を受けることができます。
そこで、実務上頻度の高い項目に限定して、相続税を軽減するための遺産分割の留意点と、相続税の申告期限後に遺産分割協議が調った場合の相続税の申告(更正の請求や修正申告など)についての留意点など解説いたしました。