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◇セミナーレポート◇ 
第356回【大阪会場】2部制

第1部 『認知症と疑われる方との取引とその倫理 ~2024年版~』

最近、認知症といわれる方が増え、成年後見選任申立が激増しています。
しかし、現在の我が国の成年後見制度では遊休地や金融資産の積極的な運用は禁止されておりご本人がお元気で
あれば、実行されていたかもしれない契約も、締結することがきません。
 そして、これらの行為が行えないことで、ご本人、そしてご家族の間ではさまざまな問題が発生しています。
そこで今回は、家族信託にもふれながら、認知症と疑われる方との取引において、
「FP認定者としての倫理基準に沿ってどう対応すれば良いか?」という部分を中心に考え、
最新の情報なども織り込みながら解説いたしました。

第2部 『 相当地代方式による借地権の評価方法と活用の留意点 』
第三者間で建物の所有を目的とする土地の賃貸借があれば、建物所有者に借地権が存すると考えられます。その場合には、借地権の設定時に適正な権利金が支払われ、かつ、賃貸借期間中に通常の地代が支払われることが一般的です。
 しかし、特殊関係者間における土地貸借では、権利金の支払いに代えて相当の地代を支払う事例が多くあります。この場合には、相当地代通達が適用され借地権の形態に応じた評価が行われることになります。
 そこで、相当地代通達による、①権利金の授受に代えて相当の地代を支払うことにより設定された借地権及び②相当の地代に満たない地代の授受がされている借地権の評価方法について解説することとします。
 また、相当地代方式により個人の土地の上に同族法人がアパート等を建築し賃借している事例が最も多くあると思われることから、設例を用いて借地権の評価方法や実務上の留意点などを解説いたしました。