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◇セミナーレポート◇
第354回【大阪会場】配当還元方式による事業承継対策

支配権を有する同族株主が贈与又は相続する場合には「原則的評価方式」によって評価することとされています。
一方、支配権を有しない同族株主や同族株主以外の株主は「特例的評価方式(配当還元方式)」によって株式を評価することができます。
配当還元方式によって評価される株式は、原則的評価方式による評価額に比して1/10以下の評価額になることも珍しくありません。
そのため、相続対策にかけることができる時間が短い場合や、原則的評価方式による株価対策に相当の時間とコストを必要とするときなどでは、配当還元方式によって一定数の株式を贈与又は相続させることで相続税の負担を軽減させることができます。
そこで、配当還元方式を上手に活用するための具体例を、設例などで分かりやすく解説いたしました。