相続税軽減4つの基本対策
相続税の軽減対策は以下の4つに分類されます。①非課税財産への組み換え、②時価と相続税評価額の差額を活用、③より低い税率の課税を選択、及び④資産の増加防止対策です。
1. 非課税財産への組換え
(1)生命保険金(死亡共済金)
生命保険金は、法定相続人1人当たり500万円まで、相続税の非課税財産とされています。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
(注1)法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
(注2)法定相続人のなかに養子がいる場合の法定相続人の数は、次のとおりとなります。
① 被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人を法定相続人に含めます。
② 被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人を法定相続人に含めます。
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
そのため、現金預金として相続したら相続税が課税されますが、生命保険へ預け替えたら一定額については非課税で相続できます。相続税の限界税率が50%の人は、法定相続人1人当たり250万円の相続税の負担軽減になります。(支払保険料=保険金額の場合)
また、生命保険金で相続税の納税資金を準備する場合に、親が保険料相当額の現金の贈与を子に行い、子がその現金で親を被保険者とする生命保険契約を締結すれば、相続税の節税と納税資金対策を同時に解決できる「保険料贈与プラン」の実行ができます。
「保険料贈与プラン」とは?
父
↓ ……現金贈与 贈与税が課税される
子(甲)
↓ ・契約者/子(甲)
保険料支払いに充当……契約の形態 ・被保険者/父
・受取人/子(甲)
死亡保険金 子(甲)の一時所得として所得税・住民税が課税
この方法によれば、保険料支払い能力等のない子でも生命保険料の負担が可能となります。この場合、親から保険料相当額の現金の贈与を受けた子が直ちに保険会社に保険料を支払うようにしておけば、手元に贈与資金が滞留することがなく、子の金銭感覚や生活感を狂わせることも防止できます。
(2)退職手当金
個人で不動産賃貸業を営む人は、死亡しても死亡退職金を受けることができません。しかし、一定の小規模な個人事業主や会社の経営者は小規模企業共済制度に加入することができます。
小規模企業共済制度は、共済掛金が全額所得控除されることから、課税される所得金額が高い人にとって毎年の所得税等の軽減に役立ち、かつ、相続まで共済掛金を掛け続けていれば死亡時には、相続人が共済金を「退職手当金」として法定相続人一人当たり500万円の非課税の適用を受けることができるなど、一石二鳥の効果が期待できますので、対象となる人はぜひ活用したい制度です。
加入資格は、不動産業を営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主(不動産賃貸業を営む個人事業者の場合、原則として事業的規模で賃貸業を行っている人に限られます。)、又は、一定の会社の役員とされています。
(3)扶養義務者相互間における生活費又は教育費の贈与
相続税法において、扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税は非課税とされています。
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分の生活費又は教育費を一括して贈与を受けた場合において、その財産が生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている場合、株式や家屋の購入費用に充てられた場合等のように、その生活費又は教育費に充てられなかった部分については、贈与税の課税対象となります。
(注)1.「扶養義務者」とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断します。
2. 「生活費」とは、その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるもの(保険金又は損害賠償金により補てんされる部分の金額を除きます。)を含みます。
3. 「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費、通学のための交通費、学級費、修学旅行参加費等をいい、義務教育に係る費用に限られません。
- 「通常必要と認められるもの」とは、贈与を受けた者(被扶養者)の需要と贈与をした者(扶養者)の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。
贈与税の非課税規定では、直系血族の場合の「扶養義務者相互間」とは、贈与の当事者について扶養義務者相互間と定めるのみで、例えば、直系血族間では親等の近い者が優先するなどの規定はありません。
そのことから、父の子に対する扶養義務の履行が祖父の孫に対するそれに優先することにはならず、祖父が孫に対してした教育資金の贈与もこの非課税規定の対象となります。
以上のことから、祖父母が孫などへ教育資金として大学等の入学金が多額であっても、「必要な都度直接これらの用に充てるために贈与」すれば贈与税は非課税とされます。
なお、扶養義務の履行に当たる場合とは、次の要件のすべてを満たしているとき(大阪家庭裁判所・昭和41年9月30日審判)とされています。
(1)扶養を受けようとする者に生活資力がないこと
(2)扶養しようとする者に扶養能力があること
(3)扶養権利者が扶養義務者に対し扶養の請求をすること
(4)特定障害者扶養信託契約に基づく非課税贈与
特定贈与信託は、特定障害者(重度の心身障害者、中軽度の知的障害者及び障害等級2級または3級の精神障害者等)の生活の安定を図ることを目的に、そのご親族等が金銭等の財産を信託銀行等に信託するものです。信託銀行等は、信託された財産を管理・運用し、特定障害者の方の生活費や医療費として定期的に金銭を交付します。この信託を利用しますと、特別障害者(重度の心身障がい者)については6,000 万円、特別障害者以外の特定障害者(中軽度の知的障害者および障害等級2級または3級の精神障害者等)については3,000 万円を限度として贈与税が非課税となります。