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◇セミナーレポート◇
第344回【大阪会場】一般社団法人等を活用した税務と相続対策

相続税対策として個人の財産を法人に移しても、株式会社などであれば、法人が所有する財産は株式等の評価額に反映され、株主が死亡した場合には、株式等の相続に対し相続税が課税されます。一般社団法人等について、設立が容易で、かつ、持分がないことから相続税の課税が行われません。

しかし、「特定一般社団法人等」については、その理事が死亡した時における特定一般社団法人等の純資産価額の一定の金額は、特定一般社団法人等を個人とそれぞれみなして、相続税を課税することとしています。

一般社団法人等を活用した相続対策として、不動産管理会社として利用する、持株会の買取りの受け皿として利用する、信託の受託者として利用するなど利用の範囲は様々です。

具体例を交えて分かりやすく解説いたしました。