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◇セミナーレポート◇
第342回【大阪会場】税制改正対応版 生前贈与による相続対策

令和5年度税制改正において、贈与税の課税関係が改正され、暦年贈与については相続開始前3年以内の加算期間が経過措置を設けて7年に延長されることになりました。

また、相続時精算課税贈与については新たに基礎控除額を設け110万円以下の贈与について相続税の課税価格に含めないとする改正が行われています。

そこで、これらの改正後の新たな対応策として「生前贈与」を相続対策にどのように活用すればよいかなどについて解説いたしました。