◇セミナーレポート◇
第341回【大阪会場】遺言書でできる相続対策
遺言書の作成は、相続人間の相続争いを防止するだけでなく、相続税法の特例などを活用する場合にも有効なものとなります。
例えば、相続税の申告期限までに分割協議が調わないと、原則として配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例、相続税の納税猶予や物納選択などの特例措置を受けることができません。
民法改正によって、遺言書で相続人に対して相続させるとしておけば、相続人は相続手続を行うことができ、遺留分の請求があっても、金銭によって弁償すればよいことになっています。
相続人間で争いに発展しないと思われる場合でも、税制上の特例を上手に活用するために遺言書の作成は必須の対策といえます。
など相続対策について解説することとしました。