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◇セミナーレポート◇
第337回【大阪会場】土地の無償返還に関する届出方式・徹底解説

土地貸借において、契約当事者に法人がいる場合には、借地権の認定課税への対応に留意しなければなりません。

例えば、不動産オーナーの相続対策として、賃貸建物のみを、不動産管理会社へ譲渡することによって、賃料収入を法人へ全額移転する事例が多く見受けられます。

その場合、個人地主、法人借地人となり、通常の権利金の支払がない場合や相当の地代の授受がなければ、借地権の課税問題が生じます。

そこで、「土地の無償返還に関する届出書」を提出することによって、借地権の認定課税を回避することができます。この場合、賃貸借型とするのか、使用貸借型を選択するかによって、その土地の相続税評価額が異なり、かつ、小規模宅地等の取扱いにも影響を与えます。

そこで、土地の無償返還方式の概要と活用の留意点などについて詳細に解説することとしました。