◇セミナーレポート◇
第335回【大阪会場】不動産オーナーのための法人化の勧め
不動産の個人オーナーの相続対策では、賃貸不動産の法人化の検討は避けて通ることができません。
個人が所有する賃貸不動産から生じる賃料には、所得税が累進税率で課税され、かつ、賃料が個人に蓄積すれば将来の相続税の負担も重くなります。
しかし、一律に法人化することがベストの選択とは限りません。また、不動産管理会社の方式も「管理料徴収方式」や「転貸方式」では所得分散効果も少ないため「不動産所有方式」を検討する必要性があると考えられます。
また、株主は誰にし、役員はどうするのかなど会社の設計についても事前の検討が必要です。
さらに、消費税の課税事業者を選択するのかについての検討も喫緊の課題となります。
そこで、不動産オーナーのための法人化の勧めについて、その概要を解説しました。