◇セミナーレポート◇
第333回【大阪会場】役員と同族会社との間の取引に関する留意点
同族会社の場合、株主と役員が同族関係者だけで占められていることも少なくありませんが、利益相反取引を行うときは、原則として株主総会等でその承認を受けておかないと、想定外の課税関係が生じる可能性があります。
承認を受けた場合には、議事録の作成・保存が不可欠です。また、取引に当たっては、同族会社の行為計算否認の適用を受けないよう適正な価額等による取引を心掛け、かつ、契約書を作成しておかなければなりません。
そこで、役員と同族会社との間の取引に係る課税関係と、利益相反取引について承認を受けた場合の株主総会議事録の見本や、同族関係者である役員と会社との取引における契約書のひな型と作成の留意点などについて解説しました。