◇セミナーレポート◇
第332回【大阪会場】相続財産の把握のために必要な公的機関への照会
高齢化社会を迎え高齢単身者が死亡した場合、残された資料などで概ね財産の把握ができる場合や、資料が散逸していて財産の把握が困難なときもあります。
実務対応として、残された資料などに財産を連想されるもの(金融機関からのお知らせやDМなど)からその関係先への問い合わせをすることになります。
さらに、遺言書が残されていないか「公証役場や法務局」で、生命保険契約の有無については、「生命保険契約照会制度」を利用して契約の有無を、上場株式等については、「証券保管振替機構」で証券会社との取引の有無を、照会するなど公的な機関などでの確認が欠かせません。
そこで、公的な機関などへ、どのような照会が可能か、実務上の頻度の高いものを厳選して解説しました。