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◇セミナーレポート◇
第330回【大阪会場】相続開始から1年以内に行う相続手続き

相続が開始すると、遺言書がない場合で複数の相続人がいる場合には、遺産が相続人による共有状態になっていることから、遺産分割協議によってそれぞれの遺産を特定の相続人に帰属させる手続きが必要となります。

また、相続税の申告が不要な場合でも、遺産の名義変更手続を行う必要があります。平成27年から相続税の基礎控除額が引下げられたことから、相続税の課税割合がそれ以前に比べて倍増していますが、相続税の申告が必要な割合は10人に1人程度でしかありません。

そのため、専門家の力を借りる機会に恵まれない相続人も多くいます。そこで、相続が開始した後1年以内に行う必要がある手続きについて、分かり易く解説しました。