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◇セミナーレポート◇
第329回【大阪会場】不動産の評価差額を活用した相続税の否認事例 (評価通達6項)

相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価による(相法22)と定め、その価額は、財産評価基本通達の定めによって評価した価額による(評基通1)としていて、不動産の価額などについて評価通達に規定しています。

しかし、この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する(評基通6)としています。

そこで、明らかに節税目的で取得したと思われる不動産の価額について、他の納税者との間での実質的な租税負担の公平を著しく害するとして、評基通6項の規定によって否認された事例について紹介し、実務上の留意点について解説しました。