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◇セミナーレポート◇第327回【大阪会場】相続の放棄による相続税等の課税関係

相続とは、相続開始(被相続人の死亡の日)の時から、被相続人が所有していた一切の権利義務を承継する制度ですから、通常は、無限に相続財産を承継する「単純承認」をしたものとみなされます。

しかし、消極財産が多い場合には、被相続人の借財まで相続人が背負うこととなりかねません。相続人は相続財産の範囲内でのみ被相続人の債務を負う「限定承認」、一切の財産を放棄するいわゆる「相続放棄」の選択をすることができます。

そこで、相続の放棄を考える場合の実務上の留意点や、相続税等の課税関係について解説しました。