お役立ち情報

◇セミナーレポート◇第326回【大阪会場】所有者不明土地への対応策

「民法等の一部を改正する法律」と、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が、令和3年4月21日に可決成立し、令和6年度までに施行することとされています。

民法等の改正では、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の一層の円滑化を図ることとしています。「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」は、相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設することとしています。

そこで、これらの改正の概要と実務対応の留意点などについて解説しました。