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◇セミナーレポート◇第325回【大阪会場】遺産分割と第二次相続対策

相続人に配偶者がいる場合に、配偶者が何をいくら相続するかは、第二次相続の相続税に大きな影響が生じます。

ご夫婦の年齢が近い方が多いことから、そう遠くない時期に第二次相続が開始することが予想されます。相続税は親の世代から子の世代に財産が承継されるときに課税されるので、第二次相続までの通算相続税の負担を軽減することが重要です。

そこで、第一次相続において、配偶者が相続したら有利な財産やその金額などについて、設例を用いて分かり易く解説しました。