◇セミナーレポート◇第322回【大阪会場】相続税の納税資金対策 相続税は、亡くなられたら、わずか10か月のうちに、申告と納税が必要とされます。 そのため、相続財産の大半が換金処分の困難な財産で占めている場合には、相続税の納税資金に困窮することになります。 相続対策は、相続税の節税対策よりも「相続税の納税資金対策」が優先課題となります。 そこで、具体的な納税資金対策について分かり易く解説しました。 « 前へ一覧へ 次へ »