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◇セミナーレポート◇第311回【大阪会場】第1部『 認知症と疑われる方との取引と その倫理 ~2020年版~』第2部『 配偶者のための民法と相続税法 その2 』

第1部 

最近、認知症といわれる方が増え、成年後見選任申立が激増しています。

しかし、現在の我が国の成年後見制度では遊休地や金融資産の積極的な運用は禁止されておりご本人がお元気であれば、実行されていたかもしれない契約も、締結することがきません。

 そして、これらの行為が行えないことで、ご本人、そしてご家族の間ではさまざまな問題が発生しています。そこで今回は、家族信託にもふれながら、認知症と疑われる方との取引において、「FP認定者としての倫理基準に沿ってどう対応すれば良いか?」という部分を中心に考え、最新の情報なども織り込みながら解説いたしました。

 

第2部

配偶者の居住及び老後生活の安定に資することを目的に、民法において配偶者居住権が創設されました。

 また、相続税法には、贈与税の配偶者控除や配偶者の相続税額の軽減制度などが設けられています。

 そこで、配偶者のためのこれらの制度の概要と活用の留意点などについて2回に分けて解説しました。

 今回は配偶者に係る相続税法の規定について解説しました。