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◇セミナーレポート◇第305回【大阪会場】相続発生後の対策

相続が開始しても、遺産分割を工夫すれば相続税の軽減を図ることができます。これは、日本の相続税が「遺産取得課税方式」によっているからです。

財産の評価方法は、財産評価基本通達によって定められていますが、例えば、自社株の評価において、取得後の議決権割合で同族株主等の判定を行うこととしています。

また、土地の評価方法についても、相続人の取得後の状況で評価単位などを判定することとされています。

さらに、物納を選択できるように遺産分割を工夫することなどによって相続税の負担を実質的に軽減することもできます。

そのため、共同相続人間で仲良く遺産分割協議ができるのであれば、相続税の負担を軽減することができるので、具体的な方法について解説いたしました。