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◇セミナーレポート◇第302回【大阪会場】遺言があることの確認

相続税の基礎控除額の引下げに伴い相続税の申告件数が倍増しています。また、そのことが相続税に対する関心を高める一因となり、相続対策の相談が激増しています。

相続対策は、税対策だけでなく共同相続人間における遺産の分割の対策も欠かせないものです。

その場合、必須と考えられるのが「遺言書」の作成です。昨年、民法が改正され、自筆証書遺言の方式緩和が行われ、令和2年7月10日からは法務局で自筆証書遺言の保管制度も開始されます。このことによって、遺言書は多くの人に利用されることになると思われます。

そこで、遺言書の作成に係る留意点などについて、「遺言があることの確認」(TKC出版)の書籍(税理士法人FP総合研究所ОBによる共著)を用いて、実務に即した内容で解説いたしました。