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◇セミナーレポート◇第299回【大阪会場】非上場株式等についての贈与税の納税猶予制度適用の落とし穴 

特例事業承継税制は、平成30年1月1日から10年間の特例制度とされていることから、その間に贈与税の納税猶予を活用して、事業承継を行うことを期待しているものと思われます。そのため、実務においても、贈与税の納税猶予からこの特例を適用する機会が多くなると考えられます。 

しかし、この特例は、贈与者は先代経営者以外の者からの贈与も対象とされ、かつ、受贈者も特例後継者は最大3人までとされています。そのため、それらの組み合わせには幾通りもの選択肢が考えられます。 

そこで、それらの組み合わせの中から、実務上最も頻度の高いと思われる10の設例を用いて、課税関係などを中心に分かりやすく解説しました。