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◇セミナーレポート◇第297回【大阪会場】相続対策に役立つ生命保険の基礎知識と活用法 

相続税法では、相続人が受取った死亡保険金のうち、「法定相続人の数×500万円」までの金額は非課税とされています。また、生命保険金は受取人の固有の財産で遺産分割協議の対象財産に該当せず、原則として遺留分の算定基礎財産にも含まれません。そこで今回は、生命保険を上手に活用し、①少子高齢化を迎え長生きするリスク、②代表者死亡による倒産リスク、③貸宅地や取引相場のない株式等が多い資産家の相続税破産リスクなどを回避又は軽減するなどの生命保険を上手に活用する方法を解説しました。