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◇セミナーレポート◇ 第292会【大阪会場】小規模宅地等の特例 平成30年度改正内容を中心に

 平成30年度税制改正において、特定居住用宅地等及び貸付事業用宅地等の特例の適用要件の一部見直しが行われました。
 特定居住用宅地等の特例の見直しでは、「家なき子」の対象者が限定・縮小されました。また、貸付事業用宅地等の特例については、相続開始前3年以内に賃貸の用に供したものは、原則として貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けることができないこととしました。 
 そこで、今般の改正内容とその影響について、また、今後の具体的な対応策について分かりやすく解説いたしました。