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第277回【遺留分の減殺請求を考慮した相続対策】

遺言書を残しても、遺留分権利者が有する遺留分を侵害することはできません。そのため、生前に家庭裁判所の許可を受けて「遺留分の放棄」や民法特例による「除外合意」などの手続きをしておくことがベストです。しかし、遺留分権利者の協力を得られないことが多いため、遺留分を減少させる相続対策が必要とされます。そこで今回は、遺留分の減殺請求を考慮した相続対策の具体例を解説いたしました。