◇セミナーレポート◇
第379回【大阪会場】相続税申告書から判定する適正申告のポイント
相続税の申告書の様式を用いて、どこを確認・検証しなければならないのか、具体的に確認します。
例えば、相続税の申告書第1表では被相続人の死亡の日(「相続開始年月日」)が記載されています。年初に死亡された場合、被相続人が不動産を所有していたら固定資産税等は未納となっています。また、住民税が課税される場合も同様に未納であることから、それらの債務は、第13表「債務及び葬式費用」に記載し、相続財産から控除されることになります。
このように、相続税の申告書はいろんな事実を基に連動して作成されます。
相続税の申告書から適正申告に適うものか否かについて、どのように判定するのか分かり易く解説いたしました。

