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◇セミナーレポート◇
第378回【大阪会場】相続税の税額控除に関する規定

 相相続税は、被相続人から「相続又は遺贈により取得した財産」、被相続人からの生前贈与で「相続時精算課税の適用を受けた財産」又は被相続人から「相続開始前3年以内に贈与により取得した財産」(相続又は遺贈により財産を取得した者が取得したものに限る)がある相続人又は受遺者の各人について、これらの財産を基に計算した課税価格の合計額を基として計算し、各種税額控除適用後、納付すべき相続税額のある相続人その他の者は法所定の期限までに相続税の申告書を提出し、相続税額を納付すべきこととされています。
 相続税の税額控除には、贈与税の税額控除、配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除、相次相続控除、及び外国税額控除があります。
 これらの税額控除は、財産を取得した人の人的要素の規定があり、かつ、一定の要件を満たすことにより相続税から税額控除を受けることができます。
 そこで、今回は相続税の税額控除に関する規定について解説いたしました。