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◇セミナーレポート◇
第375回【大阪会場】みなし贈与・みなし相続財産に対する課税関係

 本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産を税法上みなし相続財産として相続税の課税対象としています。
 たとえば、死亡保険金などは、民法上は亡くなった人の財産(遺産)ではなく、亡くなったことによって契約上指定された人が受け取る財産です。しかし、相続税法上は、公平性の見地から、相続財産とみなして相続税を課すことにしています。
 この「みなし相続財産」を上手に活用すれば遺産分割をスムースにすすめることに役立てることができます。そこで、みなし相続財産の課税関係と相続対策への活用法について、具体的事例を交えながら分かりやすく解説いたしました。