業務案内
業務の基本方針
- 税務に関する専門家として、独立し公正な立場において、納税義務の適正な実現を図ります。
具体的には、「1円も多く支払わせない、1円も少なく支払わせない」ということです。 - 丁寧な説明とお客様自身による意思決定をサポートします。
将来を見据えて意思決定を行う場合には、前提条件が異なれば全く違う答えになることがあります。そのため、あらゆる条件を想定して、丁寧な説明とシミュレーションを行い、お客様が理解して自ら意思決定をされることをサポートします。 - 徹底したリスク分析によりお客様の完全防衛を図ります。
企業や個人を取り巻くリスクはあらゆるところに存在します。
リスクを把握し具体的な対策を事前に講じておくことが被害を最小限に止めることにつながります。
そこで、徹底したリスク分析によってお客様のリスクを可能な限り軽減し、完全防衛を図ります。
主たる業務内容
下のようなものになります。
- 税理士法第2条に規定する業務
税務代理・税務書類の作成及び税務相談 - その他の業務
上記1に付随する業務
具体的な業務内容主たる業務内容
相続対策
1. 遺言書の作成
遺産争いの防止だけを目的とする遺言書ではなく、スムーズな遺産の承継のための遺言書であることが望ましいと思います。
また、遺言書の遺志を明確に伝えることができることも重要と考えます。弊社では、行政書士や必要に応じて弁護士などの専門家の力も借りて遺言書作成のお手伝いをさせていただきます。
- 公正証書遺言作成(行政書士としての業務)の費用 原則 10万円(別途消費税)
- 弊社のグルーブ会社が遺言執行者の指定を受けた場合、相続税の申告は税理士法人ファミリィが担い、遺産整理業務と合わせたワンストップサービスで対応できます。
- 遺言書の作成に当たり、弊社の担当者が遺言者の遺志を確認して作成のサポートをさせていただきますので、遺言者の遺志を相続人等にお伝えすることができます。
2. 生前の相続対策業務
- ご相談者の願いを実現することを最優先にした対策の立案と実行のサポートをします。その場合、財産のたな卸を通じて、現状把握と問題点を抽出し、どのような方法によって問題を解消するかについて、協議を重ね、プランが確定次第実行に移します。
- ご相談者の残された時間を考慮し、時間の長い人には、継続した対策によってその効果が累積していく対策を、残り時間の短い人には、即効性のある対策を立案し実行のサポートをしていきます。
3. 取引相場のない株式等(以下「自社株」といいます)の対策
- (1)自社株の評価方法の仕組みの理解
- 同族株主等のうち、支配権を有する株主が所有する自社株は、原則的評価方式によって評価されることから想定外の株価となって事業承継が困難になることもあります。一方、同族株主等でも支配権を有しない株主や同族株主等以外の株主の所有する自社株は、特例的評価方式によって評価することとされているため、相続税等の課税問題はないといっても過言ではありません。同じ自社株でも、取得する者によって、評価方法が異なることから、自社株の評価方法の基本的な仕組みについての理解が欠かせません。弊社では、自社株評価を行い、どのように株価が算定されるかについて説明し、具体的な対策を経営者と一緒に考えます。(自社株対策については、山本和義著「立場で異なる自社株評価と相続対策」清文社を参照ください。)
- (2)自社株対策だけでなく後継者の納税資金対策も
- 相続財産に占める自社株等の割合は、国税庁の統計資料によると約25%程度と推定され、標準的な家族構成(相続人が妻と子2人)で、長男が事業後継者である場合に、法定相続分1/4を相続することになると、長男が相続する財産のほとんどが自社株ということになってしまいます。
そのため、自社株対策と併せて相続税の納税資金対策も欠かせない重要な対策となります。弊所では、相続税の納税資金確保のための具体的な方法についても、提案・ご支援させていただきます。
- (3)非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度の選択
- 平成30年に創設された特例事業承継税制において、非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予制度を活用すれば、特例後継者が贈与又は相続によって取得する非上場株式等に係る贈与税又は相続税は全額納税猶予されます。
この特例の適用を受けるには、原則として事前に「特例承継計画」を都道府県知事に提出し確認を受けておくことや、多くの適用要件を満たす必要があります。また、そもそもこの特例を受けることがベストの選択であるのか多方面からの検討が欠かせません。
弊所では、認定経営革新等支援機関として、特例承継計画の作成支援や非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予の適用についてご支援させていただきます。(特例事業承継税制の適用に当たっては、「特例事業承継税制の活用実務ガイド」実務出版を参照ください。)
4. 相続税の申告業務
- (1)相続財産がないことの確認
- 残された財産を漏れなく把握することが重要です。そのため、相続財産がないことを確認するために、金融機関などに対して書面で取引記録などを取り寄せ分析し、ご報告します。このことは、適正申告につながるだけでなく、遺族の方に相続財産がもれなく相続されることが担保されます。(詳細は、山本和義ほか共著「相続財産がないことの確認」TKC出版を参照ください。)
- (2)税負担軽減のための遺産分割の提案
- 今回の被相続人に配偶者がいる場合には、その配偶者がなにをいくら相続するかによって第二次相続(その配偶者の相続)の税負担に大きな影響を与えます。そのことから、第一次相続における遺産分割は、次の相続対策の出発点であると考えられます。そこで、税負担の軽減につながる遺産分割案などをご提案させていただきますので、共同相続人の皆様で仲良く遺産分割協議をする際の参考にしていただければと思います。(遺産分割の工夫については、山本和義ほか共著「遺産分割と相続発生後の対策」大蔵財務協会を参照ください。)
- (2)税務調査への対応
- 相続税の申告にあたり、税理士が調査した内容や相続人からの質問などの回答内容等について、書面(税理士法第33条の2の書面)を添付することにより、税務調査は事前に担当税理士に意見徴収をした後でないと実地調査を行わないことが原則とされています。弊社では、相続人の皆様の精神的なご負担を軽減するために、積極的に書面添付を実践しています。(書面添付については、山本和義ほか共著「相続税の申告と書面添付」TKC出版を参照ください。)