第295回【名古屋会場】相続税の更正の請求

場所
名古屋市中区新栄町1丁目1
明治安田生命名古屋ビル16階 会議室
ワンポイント 相続税の更正の請求は、期限内申告において遺産が未分割である場合でその後に遺産分割が調ったときには、相続税の特例の適用を受けることなどによって既に納付した相続税が過大となることがあります。
 その場合には、相続税の更正の請求によって相続税の還付を受けることができますが、更正の請求を行うか否かは任意とされています。
 また、相続財産は財産評価基本通達によって評価することとされていますが、「取引相場のない株式」や「土地」の評価方法が適切でない事例も散見されます。そのような場合には、法定申告期限から5年以内であれば更正の請求によって過大となっている相続税の還付を受けることができます。
 そこで、それらの相続税の更正の請求事例を具体例で分かり易く解説します。
開催日時 2024年11月05日 15:00~17:00
講師 税理士法人ファミリィ 代表社員・税理士 山 本 和 義
参加費用 1,500円
日本FP協会認定継続教育研修受講生は2,000円
(認定研修受講証明書発行を発行いたします)
※料金は当日受付にてお支払いください。
定員 80名 ※定員に達し次第お申込受付終了とさせていただきます
申し込み締切日 9月26日(木)

開催場所

  • 名古屋市中区新栄町1丁目1
    明治安田生命名古屋ビル16階 会議室
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日本FP協会認定継続教育研修・TBC研究会とは

税理士法人FP総合研究所との共催です。
TBCの意味は、「Tax&BusinessChance」の頭文字の略称です。対象者は、主に、不動産・建設及び金融機関の営業マン向けの研修会で、テーマは、相続・譲渡税など「資産税」に関係する内容となっています。また、日本FP協会のAFP又はCFPの人のための、継続教育研修も兼ねて実施しています。
原則として毎月1回開催し、1回ごとの参加費用の負担だけで誰でも自由に受講できます。

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