【平成30年7月改訂版】 -本家の株主・分家の株主- 立場で異なる自社株評価と相続対策
- 出版社
- 清文社
- 発刊
- 平成30年8月
- 定価
- 2,640円(税込)
同族株主は全員「原則的評価方式」によって自社株が評価されるのではありません。 同族株主でも、支配権を有しない株主は「特例的評価方式」(多くは配当還元価額)によって評価することができます。同族株主の中でも支配権を有しない株主を「分家の株主」と私は呼んでいます。そこで、分家の株主の自社株対策では、特例的評価方式によって評価されるための議決権等のあり方について提案しています。自社株評価の仕組みを理解すれば、分家の株主として、自社株を贈与又は相続することができますので、設例を交えて分かり易く解説を行っております。