税理士が提案する遺言書作成

出版社
株式会社ファミリィ
発刊
令和2年12月2日
定価
500円(税込)

今日の社会では、法律婚ではなく事実婚を選択する方や、また同性のパートナーと婚姻関係同様の関係を築いている方がおられるなど、家族の在り方が多様化しています。相続することができるのは、民法の定めによって法定相続人とされています。そのため、相続権のない子の配偶者、孫や兄弟姉妹、内縁の妻(又は夫)、生前お世話になった第三者などに遺産を与えたいと考える場合や、法定相続分に捉われず、特定の相続人に多く(又は少なく)財産を相続させたいと思うときには、遺言書にその旨を書いておかなければなりません。

しかし、遺言書の作成割合は、平成30年の年間死亡者数を基に試算すると、公正証書による遺言書作成割合は8.1%、自筆証書遺言は検認件数から推定するとわずか1.3%に過ぎません。

そこで、平成30年に民法が改正され、平成31年1月13日から自筆証書遺言の方式緩和が行われました。それまでは、全文自書しなければならないとされていたものが、財産目録についてはパソコンや登記簿謄本などのコピーを添付することによって作成することができるように緩和され、遺言書が活用しやすくなりました。

 また、令和2年7月10日から自筆証書の遺言書は法務局で保管する制度も開始され、保管されている自筆証書の遺言書については検認手続きを不要とすることとされています。

 今後、相続対策において、遺言書の作成は、遺産争いの防止や相続税法に定める各種特例の適用を受けるために必須のものとなると予想されます。

本書では、遺言書作成について分かりやすく解説をしております。

この小冊子が遺言書の作成を考える人にとって少しでも役立つ部分があれば幸いです。